歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【損害賠償金を支払った場合の税務】
2021.7.21
昨今、不倫や不祥事などで契約解除となり、「損害賠償金○○千万円」「○○億円」などというニュースを目にする機会が残念ながら多いように思います。
こうした場合に支払った損害賠償金は税務上どのような取り扱いとなるかをまとめました。
なお、事業形態が医療法人と個人の歯科医院(個人事業主)とで違いがあるため、今回は個人の歯科医院の取り扱いを記載しています。
※損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。
◆歯科医師の先生自身(事業主)が加害者となってしまい、損害賠償金を支払った場合
事故などが業務に関連があり、事故などの原因に故意または重大な過失がない場合には経費として処理することができます。
つまり、、
業務に関連のない事故など → 経費にならない
原因に故意または重大な過失がある → 経費にならない
となります。
◆勤務するスタッフが加害者となってしまい、歯科医師の先生(事業主)が損害賠償金を支払った場合
歯科医師の先生自身(事業主)が、スタッフの行為に対し故意または重大な過失がなく、「業務に関連する場合」または「家族従業員以外で立場上やむを得ず負担した場合」 には経費として処理することができます。
つまり、、
業務に関連のない事故など → 経費にならない
スタッフの行為に対し、先生に故意または重大な過失がある → 経費にならない
となります。
勤務するスタッフが加害者となってしまい、歯科医師の先生(事業主)が損害賠償金を支払った場合には、スタッフに故意または重大な過失があったかどうかは関係ない。というところがポイントです。
ないことに越したことはありませんが、記憶の片隅に留めていただければ幸いです。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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