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歯科医院や技工所の補助金入金時において

2016.6.2

ここ数年、歯科医院や歯科技工所で、

CTやCADCAMなどの設備投資にかかるものづくり補助金などの補助金を活用するケースが増えています。

今回は補助金が入った際の処理について説明します。

設備は減価償却により数年で費用となりますが、

補助金は原則として入金時の収入となります。

そうなると所得が発生した場合、

せっかく受け取った補助金入金額の一部が税金として流出してしまうことになります。

そこで、歯科医院や歯科技工所などの個人事業主の場合は、

総収入金額に算入されないようにするため確定申告書に

「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することで収入額に

含めないことが可能となります。

これにより、受け取った補助金が社外流出しないことになります。

補助金を受け取った歯科医院、歯科技工所は忘れずに検討することをお勧めします。

Author:admin|Category:お知らせ

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