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お知らせ

【一般社団法人の非営利要件とは】

2022.12.13

近年、一般社団法人で診療所を運営するケースが増えています。

そのメリット、デメリット等については、別途触れさせていただきますが、

診療所を運営できるのは、原則として、非営利型の一般社団法人に限定されます。

そこで今回は、非営利型一般社団法人の要件について説明します。

つまり、非営利性が徹底された法人として、以下の要件を満たしている法人となります。


1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めている
 こと。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や
 一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めて
 いること。
3 上記1及び2の定款の定めに反する行為
  (上記1、2及び下記4の要件に該当していた期
 間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与
 えることを含みます。)を行うことを決定し、又は
 行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である
 理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下である
 こと。

これらだけで単純に診療所を運営できる許可が得られるわけではありませんが、スムーズな診療所開設のためには適切に設計し、運営することが求められます。


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