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お知らせ

【中小企業向け賃上げ促進税制の見直し・延長】

2022.5.13

 

令和 4 年度税制改正大綱の内容を踏まえた「所得税法等の 一部を改正する法律」が、令和 4 年 3 月 22 日に可決成立し、 3 月 31 日に公布されました。

 

そのうち、今後注目を集めるであろう賃上げ促進税制に着目してみます。

 

■雇用者全体の給与が前年度比1.5%以上増加した場合に、その増加額の15%を税額控除

 

■あるいは、前年度比2.5%以上増加した場合には、30%の税額控除

 

■加えて、人材投資の要件を満たした場合には税額控除率10%上乗せ。つまり、最大40%の税額控除

 

■適用期限を1年延長し、令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度まで適用が可能です。

 

さて、人材投資の要件とは、教育訓練費の対前年度増加率10%以上であることです。

 

是非、今からこの税制を武器に従業員と向き合い、医院経営をスムーズにしていくのも良い戦略だと思います。

ご検討ください。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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