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お知らせ

【相続税の基礎知識③:生命保険の非課税枠計算】

2022.3.9

 相続税の控除は、基礎控除だけでなく生命保険や不動産などに対する特例もあります。

 中でも多くの人が対象になるであろう生命保険について説明させていただきます。

 生命保険の保険金は、基礎控除とは別に「生命保険の非課税枠計算」を用いて課税対象額を計算することになります。

 大まかなイメージは以下の通りです。

 

生命保険の非課税枠計算

 被相続人が保険料の全部または一部を負担していた生命保険の保険金から非課税限度額を差し引いた金額を

 課税対象とするのがこの制度です。

 非課税限度額の計算式は以下の通りです。

 「非課税限度額=500万円×法定相続人の数」

 保険金を受け取った相続人が複数いる場合は、按分して各相続人の課税対象額を求めることになります。

 この非課税枠を利用して節税を考える際、保険料の負担者に留意する必要があります。

 相続財産としてみなされるためには被相続人本人が保険料を負担する必要があるということです。

 別の人が保険料を負担していた場合、受取人によっては所得税または贈与税の対象となり、非課税制度の適用ができなくなります。

 

 また、生命保険金は相続税の課税対象になりますが、民法上の相続財産ではなく、受取人の固有財産の扱いになります。

 したがって、たとえ相続放棄をした場合でも保険金を受け取ることは可能です。

 しかし、その場合には相続人の扱いにならず、この非課税制度の適用を受けられなくなる点にご注意ください。

 

 

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