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お知らせ

【医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例】

2021.12.13

国税庁より、医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例が公表されています。

患者様より質問を受けることもあるかと思いますので案内させていただきます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

主なもので言うと以下でしょうか。

● 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

● 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。



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