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お知らせ

【2022年1月から強制適用-改正-電子帳簿保存法】

2021.12.3

 

1998年に制定され、2005年にも改正された電子帳簿保存法ですが個人事業主や中小企業にとってはそこまで影響の無い話だったのではないでしょうか。

 

この度の改正によって、”データ”で受領した領収書や請求書は”データ”で保存・管理しなければ帳簿として認められなくなります。

 

その管理体制もより明文化され、厳格なものになりました。

以下、国税庁からの抜粋です。出典:国税庁

上記要件を満たさない場合には青色申告の取消などの罰則規定も設けられており、全事業者にとって、軽んじれない法改正となっております。

手間はかかりますが、訂正削除に関する事務処理規定の作成やデータ検索機能の導入(Excel管理)など、早めの準備をしていきましょう。

 



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