歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【未婚のひとり親・寡婦(寡夫)控除の見直し】
2021.11.12
年末調整の時期では多くの”控除”が存在します。
そこで今回は「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し」についてお話しします。
これまで同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対して未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額に違いがあるなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
これは今の時代にそぐわないものとも言えるでしょう。
どこで全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から以下の2点が設けられました。
1:婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の”ひとり親控除(35万円)”を適用
2:上記以外の寡婦については引続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円-年収678万円-以下)を設ける
ただし、注意点としては以下にご注意ください。
「ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても住民票の続柄に夫(未届)・妻(未届)の記載があるものは対象外」
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
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Author:admin|Category:お知らせ
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