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お知らせ

【自家診療の会計処理】

2021.11.5

 

多くの歯科クリニックでは従業員への治療費を免除しているケースが多いのではないでしょうか?

そこでの仕訳は福利厚生費××/収入××となっているのではないでしょうか?

 

しかし、その処理は税務的には〇でも療養担当規則上は×です。

 

正しい処理としては一度従業員に一部負担金を実際に支払ってもらい、その後給料で返金する形を取るべきです。

 

給与を介すことにより、加算手当として付く診療費補助に係る源泉所得税と雇用保険料を”従業員”が負担することになります。

 

保険医療機関に対する個別指導でスタッフについて診療費を減免している事実が判明すると指導の対象となってしまう可能性があります。詳しくは担当の顧問税理士にご相談ください。

 

また弊所では現在、歯科クリニック専門の動画制作サービスを行っております。

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