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【年末調整対象者とは?】

2021.10.15

前々回は令和3年分の年末調整における申告書等の変更点・留意点をお話ししましたので、今回は「では一体だれが年末調整の対象者なのか」について話題に挙げます。

 

<年末調整の対象者>

(1)1年を通じて勤務している人

(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人

(3)年の中途で退職した人のうち、① 死亡により退職した人 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人 ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 ④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)

(4) 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由に より、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所 も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

 

<年末調整の対象とならない人>

(1)上述に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金 額が2,000万円を超える人

(2)上述に掲げる人のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法 律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及 び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与 の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を 提出している人や、年末調整を行うときまでに給与所得 者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月 額表又は日額表の乙欄適用者)

(4)年の中途で退職した人で、上述の⑶に該当しない人

(5)非居住者

(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労 働者など(日額表の丙欄適用者)

出典:国税庁「令和3年分 年末調整の仕方」

 

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