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お知らせ

来年1月からスタートする電子処方箋の運用にあたり、

機器の導入やシステム改修の費用を援助する補助金制度があります。

 

この補助金は、医療機関や薬局が、

①オンライン資格確認等システムを導入すること

②電子処方箋管理サービスを導入すること

の2点を前提に、導入時に必要となる以下の費用の一部を補助するものです。


2023年3月末までの導入には特例補助が適用され、

病院の場合は108万6千円、診療所・薬局の場合は19万4千円を上限として、

より手厚い補助を受けることができます。

 

補助対象となる費用は以下の通りです。

・HPKIカード等のICカードリーダー等の購入

・電子処方箋管理サービス導入に必要なレセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修(ネットワーク整備費用等を含む)

・電子処方箋管理サービス等の導入に附随する保険医療機関等職員への実地指導等に係る事業

 

上限額や補助率は、規模等により異なります。

より詳細な情報は、厚生労働省のHPで順次公開されますので、

興味がある方はぜひご確認ください。

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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節税にも効果がある、経営セーフティ共済ですが、

以下のように加入要件があります。

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html


リンク先にも記載がある通り、


「 医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。 」とのこと。


つまり、法人化した際は加入できなくなりますので、

ご注意ください。



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雇用保険の財政は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、急激に悪化しました。

一方で、コロナ禍で雇用保険料率が引き上げられることに対する労使の負担感も踏まえ、

2022 年度については段階的に引き上げられることになりました。

 

具体的には下表のとおり、上期と下期に分けて変更されます。

上期の雇用保険料率は、2021年 度と比較し、会社負担が0.5/1,000 引き上げられるのみとなりました。

そのため、給与から控除する従業員負担の雇用保険料率を変更する必要はありません。

注意が必要な年度更新 2021年度の確定保険料と2022年度の概算保険料を申告・納付する2022年度の年度更新では、

2022年度の概算保険料(雇用保険分)について、上期の概算保険料額と、下期の概算保険料額を賃金集計表で計算し、

その合計額を2022年度の概算保険料として納付することになっています。

 

例年であれば、前年度の賃金額の合計を集計することで、確定保険料と概算保険料を算出できますが、

2022年度の年度更新は複雑になります。年度更新申告書に同封される厚生労働 省のパンフレットを確認して、

集計に誤りのないよう注意して進めましょう。

 

 

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最近、 国税庁をかたるショートメッセージ及びメールから

国税庁ホームページになりす ました偽のホームページへ誘導する事例が


増えているようです。


実際に私やお客様にも届いています。


国税庁(国税局、税務署を含む)では、

ショートメッセージによる案内を送信しておりらず、アクセスしないようにご注意ください。


国税庁HPでも以下のように注意喚起しています。

https://www.nta.go.jp/data/040721_03jouhou.pdf

不審かどうかわからない場合、アクセスする前に顧問税理士等にご相談することをお勧めします。

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東京商工リサーチは8月1日から9日にかけてインボイス制度に関するアンケートを6,441社に対して実施いたしました。

 

注目すべきは「インボイス制度導入後、免税事業者との取引はどうする方針ですか?」という質問に対して「これまで通り」と回答した企業は41.2%しかいないということです。

もはや免税事業者と取引をしないと回答したのは9.88%、控除できない消費税分だけ取引価格を下げると回答したのは2.17%、検討中が46.7%でした。

 

検討中の企業が今後どのような方針に決めるかで、免税事業者との取引関係は大きく変わることでしょう。

 

是非、インボイスに登録をしないと考えている免税事業者の方は、逸失利益も含めご検討されることが良いでしょう。

 

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訪日外国人による医療費不払いは、診療受付時に受診者への適切な説明や確認を行うことによって予防できる場合があります。

 

一般の医療機関では、外国人患者の来院頻度も低く、不払いが発生しても対応手段が分からない…というケースも多いかと思います。

厚生労働省は、外国人患者受入医療コーディネーターのような専門家がいない医療機関の受付でも

適切な対応が行えるよう、チェックリストと手順書を公開しています。

どちらも、受付にプリントアウトして設置しておくと、突然の来院にも冷静に対応しやすくなるかと思います。

ぜひ一度ご確認ください。

 

 ①「訪日外国人の受診時対応チェックリストv.1.1」

 ②「受付で使える訪日外国人受診者対応簡易手順書v.1.1」

 

①は非常に簡単なチェックリストです。対応の流れが一目で確認できます。

②は、言語確認に始まり、来院目的の把握や、診療申込書(滞在中や帰国後の連絡先や保険についてを把握するもので、

厚生労働省がサンプルも提供しています)、本人確認、医療費の目安の提示方法、支払方法の説明・確認など、

手段や注意点について分かりやすく解説されています。

 

なお、昨年5月より、厚生労働省と出入国在留管理庁が連携し、

保険医療機関から一定額以上の医療費の不払いのある訪日外国人受診者について、

情報収集を行っています。

 

これに伴い、医療機関に対し、不払い事案が発生したときの報告を呼び掛けています。

このときに使用する訪日外国人受診者医療費未払情報報告システムについて、厚生労働省はたびたびオンライン説明会を行っており、

直近では8月25日(木)16時より開催されます(参加申し込みは8月24日(水)正午まで)。

 

 

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国税庁は12日、令和3年度における e-Tax の利用状況等を公表しました。

https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_202208riyozyokyo.htm

そちらによると、 オンライン利用率は、法人税が87.9%、所得税が59.2%、相続税が23.4% 。

上昇傾向にあり、今後のDX化においてe-Taxは必須と言えます。

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7月29日に令和5年度予算の概算要求基準が閣議にて了解されました。

この概算要求基準とは各省庁が作成している予算要求に対して、政府の方針を示すものです。

 

22年度予算では、高齢者人口の増加に伴い、年金・医療等に係る予算が5,600億円増加し、34兆1,000億円となる一方で、各省庁が一定の自由度をもって柔軟に使うことができる「裁量的経費」が10%削減され、14兆9,000億円となります。

 

令和5年度予算の全体像として、

■医療・介護・住まいの一体的な検討・改革等地域共生社会づくりの推進

 

■マイナンバーカードの保険証利用、マイナポータルの利活用拡大をはじめ、マイナンバーの利活用の徹底的な拡大を通じた医療・介護を始めとする公的給付のDX化

 

■セルフメディケーションの推進、ヘルスリテラシーの向上、インセンティブ付けなどを通じた、予防・重症化予防・健康づくりの推進、利用者負担見直しを含む介護保険の持続性確保

 

■給付と負担のバランスの確保、現役世代の負担上昇の抑制、マイナンバーの利活用、後期高齢者医療制度の保険料賦課限度額の引上げを含む保険料負担の在り方等各種保険制度における能力に応じた負担の在り方等の総合的な検討

 

といった上記の項目が掲げられております。

 

予算の内容によって補助金や助成金の中身が作られるため非常に重要なものと言えます。

 



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大きくメディア報道されている最低賃金の引き上げですが、8月2日に中央最低賃金審議会が開催され、

令和4年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

 

答申のポイントは、これまでどおり、都道府県の経済実態に応じ、

全都道府県をABCDの4ランクに分けて引上げ額の目安を提示しており、

Aランク31円、Bランク31円、Cランク30円、Dランク30円となっています。

 

今後は、各地方最低賃金審議会で、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、

答申が行われ、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。

 

仮に目安どおりに引上げが行われた場合、全国加重平均の上昇額は31円となり、

昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

また、引上げ率に換算すると3.3%(昨年度は3.1%)となっています。

 

賃金の引上げは、被雇用者側だけではなく企業側にとっても、影響は大きいかと思われます。

政府からの支援策について、今後の動向に注視しましょう。

また、詳細については厚生労働省のHPをご確認ください。

 

 

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令和四年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」の申請受付期間が2022年8月15日17:00までとなっております。

 

令和3年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」とは別で、こちらは2022年9月2日17:00までが期限となっております。

補助対象者や補助事業の要件、補助率、補助上限などに違いがございますのでご注意下さい。

 

さて、事業承継・引継ぎ補助金とはいったいどのようなものなのかについて改めてご説明いたします。

 

■経営者の交代や事業再編・事業統合などによって事業承継を行なった中小企業者が、事業承継を契機として経営革新に係る取組を行う場合に、設備投資や販路開拓等にかかる取組費用の一部を補助する事業です。

 

■2017年4月1日~2022年12月16日(事業承継対象期間)に事業承継を実施した(予定を含む)中小企業者が対象となります。

 

■事業承継を契機とした経営革新に係る取組とは、新商品(役務)の開発又は生産(提供)、商品の新たな生産又は販売の方式(役務の新たな提供の方式)の導入、事業転換による新分野への進出のほか、新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組などを指します。

 

■申請に際しては、経営革新に係る取組の内容や、補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている必要があります。

 

■事業承継そのものに係る費用(株式の取得費用や、FA・仲介業者等専門家への業務委託費用)は、経営革新事業の補助対象にはなりません。

 

事業承継や引継ぎをご検討されている方に関しては是非、こちらの補助金をご活用ください。

https://jsh.go.jp/r4/business-innovation/

 



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