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お知らせ

 

2022年10月1日からインボイス制度が始まります。

ただし、この制度の影響を受けるのはインボイスを必要とする事業者に貸す場合です。そこで今回はインボイス登録を済ませた個人の大家さんが何を準備したら良いのかをご説明します。

 

1.既存契約について不足事項を借主に通知する。

すでに締結している契約に下記の事項が全て含まれるように修正をする。

①発行者(大家さん)の名称

②登録番号

③ 取引年月日(賃料の場合、支払日や請求日)

④税率ごとの対価の合計額及び適用税率

⑤消費税額等

⑥ 取引の相手方(借主)の名称

⑦取引(賃貸借)の内容

ただし、これらの内容が1つの書類に記載されている必要はございません。

例えば、「賃貸借契約書+通帳記帳+インボイス通知書」といったように複数の媒体をもって記載事項を満たし、合わせて保存しておく方法も認められております。

 

2.既存契約は不足事項を賃借人に通知

今後締結する新規契約については、事前に契約書 に、③の取引年月日以外の事項を記載しておくと良いです。

 

いかがだったでしょうか。都度請求書を発行しない場合(口 座振替により受領する場合)の対応について、個人の大家さんは事前に準備をしておきましょう。

 

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来年4月からオンライン資格確認が原則義務となります。

原則義務化に伴い、診療報酬の評価が変更されました。

変更内容は以下の通りです。

 

これまではオンライン資格確認を導入した医療機関等を優遇する評価でしたが、導入自体が原則となるため、

これが廃止され、10月からは患者のマイナ保険証利用を促進する評価に一新されています。

つまり利用しない場合に患者負担が大きくなる評価へと変更されました。

 

導入のためのシステム改修等費用の補助も、期間限定で手厚くなりました。

12月までに顔認証付きカードリーダー(無償提供)を申し込み、

来年2月末までにシステム事業者と契約を締結した場合が対象です。

補助の拡充内容については以下の図の通りです。

手続きや調整も多く、年度末までの導入は厳しいスケジュールとなります。一日も早く準備を開始されることをお勧めします。

詳細は医療機関等向けポータルサイトのオンライン資格確認関係のお知らせをご確認ください。

 

 

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今年に入り、1998年以来の1ドル140円台に突入するなど、急激な円安ドル高となりました。

こんな円安ドル高相場の際、法人が外貨預金を保有している場合、事業年度終了のときの円換算時には注意が必要です。

 

原則、法人が期末時に外貨預金を保有している場合には、次のいずれかの方法により期末に円換算します。

 

・発生時換算法

 外貨預金を取得したときの円換算額をそのまま期末の円換算額とする方法

 

・期末時換算法

 期末時の外国為替の売買相場により円換算した額を期末の円換算額とする方法

 

いずれにするかは、法人が一定の期間内に届出をすることにより、外貨の種類等ごと選定することができます。

なお、選定しなかった場合には、主に期末時換算法が法定の期末換算方法として選択されます。

 

ただし、例外として、為替相場が著しく変動した場合には、

外貨預金の取得を期末に行ったものとみなして期末換算を行うことができます。

この場合の “著しく変動した場合”とは、次の算式により計算した割合がおおむね15%相当以上とされています。


この場合、外貨の種類を同じくする他の外貨建ての資産等について、複数15%相当以上となる場合には、

一部のみの適用は認められないなどの留意点があるため、適用には注意が必要となります。

特に発生時換算法を選定しており、例外が適用できる割合が生じている試算結果となった場合には、

例外を用いたと仮定したときに自社の所得にどのような影響を及ぼすか、確認しておきましょう。

 

 

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2022年度の地域別最低賃金額が、

10月より改正されます。

全額加重平均額は961円で、昨年度から31円引き上げられました。

東京都も1,072円と昨年から31円引き上げられています。

クリニックで最低賃金を下回ったまま、

雇用しないようご注意ください。

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この10月から「介護職員等ベースアップ等支援加算」が開始となります。

処遇改善のための加算もこれで3本立てとなり、制度が複雑化しています。

ベースアップ等加算の内容については、以下の通りです。

 

ベースアップ等加算は、今年 2~9 月に実施された介護職員処遇改善支援補助金に変わり、

新設された施策で、既存の介護職員処遇改善加算を手厚くする位置づけで設定された介護報酬となっています。

加算はこの他に、経験・技能のある介護職員にフォーカスした介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)があります。

 

ベースアップ等加算は、処遇改善加算を算定している事業所であれば申請でき、加算額の3分の2を介護職員等のベースアップ等に使用することが要件となります。

 

3つの加算制度の比較は以下の表になります。

いずれも事前の申請(計画書の提出)と事後の実績報告等が求められます。

また、申請から算定開始まで2ヶ月程度、実際の支給まではさらに2ヶ月を要します。

申請から支給まで時間のかかる手続きとなりますので、ご注意ください。

その他詳細につきましては厚生労働省のお知らせをご覧ください。

 

 

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デンタルダイヤモンド社の月刊デンタルダイヤモンドの10月号より、

「会計のプロが伝える耳よりなお金の話」として連載することになりました。

歯科経営にかかせない税金、補助金、融資等のことを、

分かりやすく説明しています。

是非、ご覧いただけると幸いです。

https://www.dental-diamond.co.jp/item/1092




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令和2年度税制改正により、貸倒引当金の対象となる金銭債権から完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権が除外されました。

これは、連結納税制度がグループ通算制度に改組された影響によるもので、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 

会計上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なるため十分に注意が必要です。

 

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今では多くの自治体も参加し、世間一般にかなりポピュラーとなったふるさと納税ですが、

寄附先の自治体が指定解除されるケースが稀にございます。

 

団体が指定を受けるには、一定の期間内に申出書を提出します。

指定期間は、毎年10月1 日から翌年9月30日までの1年間となっているため、

指定を受けたい希望がある限り、申出書は毎年提出します。

 

ただし、仮にその申出書を基に指定を受けたとしても、指定期間内に取消を受ける場合があります。

主に「返礼割合3割以下基準違反」が原因であり、令和4年9月30日までの指定期間内に、

指定が取り消された団体は、8月末日時点で、宮城県都農町と兵庫県洲本市の2団体です。

  

指定取消期間開始日の前日までの寄附については、ふるさと納税の適用を受けることができます。

該当する方で確定申告をする場合は受領証などの書類を破棄しない、

あるいは “ワンストップ特例制度 ” を適用される場合には、所定の手続を忘れないようにしましょう。

 

また、令和4年10月以降で寄附を検討される場合は、指定団体の確認をされることを推奨します。

 

 

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医院では、給与等から従業員給与から源泉徴収を行い、

半年に1回、もしくは毎月納付を行っているかと思います。

この源泉所得税の納付期限を遅れた場合、どのような罰則があるのでしょう。

ずばり、納付漏れにともなう

「不納付加算税」と「延滞税」という2つの罰則的税金があります。

まず「不納付加算税」について説明します。


不納付加算税は、本来納付しなければならない源泉所得税の10%です。

ただし、これまでの納付状況をみて、おおむね1年間は納付漏れがなく


きっちり納付している場合で、かつ、納付漏れの期間が1ヶ月以内の場合には、

この「不納付加算税」は免除してもらえます。

またそれ以外の場合であっても、

税務署から指摘があって納付するのではなく、

自分で納付漏れに気づいて、自ら納付した場合の不納付加算税は、

10%でなく半分の5%となります。

次に、 「延滞税」は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて

それぞれの税率で自動的に計算されて請求されます。

額によっては負担が大きくなるため、

可能な限り、納付期限を守って支払うようにご注意ください。

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インボイス制度の開始は令和5年10月1日ですが、インボイス制度導入時に登録を受けるための申請期限は令和5年3月31日です。

*特段の事情がある場合は、令和5年9月30日までにとなっております。

 

インボイス発行事業者になることを希望する事業者様に関しては、早めに登録申請を強くお勧めします。理由は2点です。

1.既存の事業者(インボイス未登録予定の企業/個人事業主)との価格交渉

2.インボイス制度に対応する請求書の改変

3.取引先への登録番号の通知

など、意外にやるべきことが多く、これらの主導権は顧問税理士や顧問会計士ではなく事業主様本人にございます。(経営方針にあたるため)

 

また、登録申請書を提出してから登録番号が通知されるまで電子申請であれば2週間、書面申請であれば1カ月もの時間を要します。

締め切り期日が近くなれば、より多くの時間を要することが予想されます。

 

尚、インボイス発行事業者になるべきか否かは業種や取引先によっても異なりますので、専門家へのご相談をお勧めします。

 



 

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