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お知らせ

労働者の賃金については毎年度、都道府県ごとに最低賃金が定められており、

その金額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、

特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、

毎年10月頃に「地域別最低賃金」が改定されることになっています。

平成29年度についても全都道府県の「地域別最低賃金」が公表されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722.html

 

平成29年度の地域別最低賃金はすべての都道府県で21円以上の引上げとなっております。

昨年に引き続き大幅な引上げが行われているので、採用時の賃金の引上げや、

院内の賃金バランスについても確認が必要となります。

 

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株式会社日本歯科新聞社発行の アポロニア21 10月号において、

弊所記事「3分でわかるお金講座」が掲載されましたのでお知らせいたします。

http://dentalnews.co.jp/apollonia21/new/index.html

歯科医院や医療法人で導入が進んでいる、

中退共制度について、その特徴やメリット等について、

説明させていただいております。

是非、ご一読していただけますと幸いです。

 

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厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、

今年9月を最後に引上げが終了します。

引上げ幅は、毎年0.354%と大きくありませんでしたが、改正前は13.58%であった料率が最終的には

18.3%と5%近く引上げられることになっています。

 

9月は厚生年金保険料率の引上げと共に、社会保険の定時決定(算定基礎)により決定された健康保険

および厚生年金保険の標準報酬月額を変更する時期となります。

社会保険料控除のタイミングは会社によって異なるため、9月分の保険料をいつ支給する給与から控除

するのかを確認し、新しい標準報酬月額および保険料率に変更するようにしましょう。

 

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ITは私たちの社会の隅々まで深く浸透し、

医療業界含め、どのようなビジネスにおいてもITなくして成立しません。

ITパスポートとは、ITを利活用するすべての社会人・学生が備えておくべき

ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。

弊所でも有資格者がいますが、

これからの医療業界においても求められる知識かもしれません。

ITパスポートHP:

https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html

 

 

 

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平成 29 年 7 月に厚生労働省から、「平成 29 年賃金改定状況調査結果」が発表されました。

上記の調査結果では医療,福祉の賃金改定状況は平成29 年 1~6 月に賃金引上げ(以下、賃上げ) を

実施した事業所の割合は 67.4%で、調査対象全体(産業計)を 20%ほど上回りました。

なお この割合は、調査対象業種別で最も高いものです。

一方、平成29 年 1~6 月に賃金引下げを実施した 事業所の割合は 0.6%でした。

 

また、1 時間当たりの賃金額は 平成28 年より上昇し、一般労働者は 1,415 円で、産業計の 1,532 円 よりも

低くなっています。ただし平成 28 年の 1,386 円よりは高く、賃金上昇率は 2.1%(平成28 年は 0.8%)と

なっております。

パートタイム労働者は 1,298 円で、こちらは 産業計の 1,051 円よりも高くなりました。賃金上昇率は 0.7%

(平成28 年は 1.8%)で、全体の 1.3% より低い状況です。

 

厚生労働省の別の調査によると、医療,福祉 では、採用よりも定着に問題を抱えるところが多くなっています。

そのため、職員の定着率を 高めるために賃上げを実施しているというところも、少なくないものと思われます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171065.html

 

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平成30年度の税制改正に向け、各省庁から要望が出されていますが、厚労省は以下のような要望を出しています。

「厚生労働省は,医療に係る消費税の課税のあり方について,医療保険制度での手当の検討等と併せて,平成30年度税制改正に際し総合的に検討し結論を得るとした。

現在,社会保険診療に係る消費税は非課税とされている一方,医療機関等の医療機器等の仕入れに係る消費税は課税扱いとなっている。設備投資等を行った場合に控除できない消費税額が生じるため,消費税率8%引上げ時には,社会保険診療報酬に消費税分を上乗せすることで医療機関等に負担のないよう措置された。しかし,診療側は,10%引上げ時の対応として診療報酬による対応では限界があるとして税制による抜本的な解決を強く要望している。」

今後の展開が注目されます。

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税務署から「〇〇に関するお尋ね」という文書が届いたことがある先生も多いかと思います。

その中の書類の一つに「海外送金等に関するお尋ね」があります。

 

海外送金等について銀行などの金融機関は、国外への送金や国外から受領した金額が100万円を超える

ものについて、送金者と受金者の氏名・住所・取引銀行・マイナンバー(法人番号)などを記載した

調書(国外送金等調書)を提出する義務があります。

これは法定調書の一種であり、金融機関から税務署に国外送金等調書が提出されることで、

税務署が把握するという仕組みになります。

 

国外送金等調書は為替取引が行われた月の翌月末までに提出することが義務付けられており、

国税庁レポート2017による平成27年度における提出枚数は約642万枚になります。

 

国外で得た所得があるか等を確認するためにお尋ねが来ているため、

税務署からお尋ねが届いた場合は回答書等を速やかに提出し、問題がないことを

説明することで、税務調査などに発展せずに解決できることが多くなります.

 

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ビットコインで支払いをする際、日本円に換算されて損益が計算されます。

そこで、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

個人で使用することにより生じる損益は、

事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます、

と国税庁のタックスアンサーで公表されています。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

 

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日本歯科新聞社発行のアポロニア21 9月号にて、

弊所連載の「3分でわかる お金講座」が掲載されました。

今回は、この時期がピークである税務調査について、

そのポイントを簡単に解説しています。

http://dentalnews.co.jp/apollonia21/new/index.html

是非、ご覧ください。

 

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国税庁は8月9日,平成28年度におけるe-Taxの利用状況等を公表しました。

e-Taxの普及・定着に向けて29年1月からは,

別途書面による提出が必要であった住宅借入金等の残高証明書などの所得税法等による添付書類について,

書面による提出に代えてイメージデータによる提出が可能とされたほか,

マイナポータルとe-Taxとの認証連携が開始され,

メッセージボックスの閲覧などの一部機能の利用も開始される等,新たな取組が行われる予定です。

 

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