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お知らせ

 

今や多くの方が生命保険に加入されているかと思います。

ご自身が加入している生命保険はいつから保障適用になるのかしっかりと把握してますでしょうか。

今回は保障開始の一般的な流れをご説明します。

 

生命保険は、申し込みをしてから保険会社が契約を承諾することで、保障が開始されます。これを責任開始日と言います。

一般的には以下の手続きを行った上で、生命保険会社が契約を承諾する流れとなります。

・契約の申込み
・告知または診査
・第1回保険料の払い込み(振込)

 

これらの手続き後、生命保険会社が契約を承諾すると「告知または診査」と「第1回保険料の払い込み」の

どちらか遅い日付が責任開始日となり、そこにさかのぼり保障が開始されます。

しかし、第1回保険料の払い込みを口座振替とする取扱いの場合、「契約の申込み」と「告知と診査」の完了日が責任開始日となります。

また、がん保険など一部の保険には免責期間があり、この場合は免責期間終了後が責任開始日になりますのでご注意ください。

 

いざという時のための生命保険ですので、保障開始時期は非常に大切です。

上記は一般的な生命保険の責任開始日の起算になります。

各生命保険会社によって詳細な手続きや起算点は変わってきます。

これから加入を検討されている方は、契約前に一度生命保険会社にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

 

 

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現在、作成中です。

お世話になった方々へ、

年内にはお渡しできればと思っています。

いましばらくお待ちください。

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昨今、国税庁をかたるショートメッセージやメールが送られ、国税庁の偽サイトに誘導する事例に対して、国税庁より注意喚起が出ております。

 

https://www.nta.go.jp/data/040721_03jouhou.pdf

 

大前提として、国税庁/国税局/税務署からショートメッセージによる案内が届くことは一切ございません。

 

メールによる国税庁からの案内は次の場合 に限定されており、登録していないメールアドレス宛に国税庁からメールが届くことはありません。

 

送信元の表記をご確認下さい。

■国税庁ホームページ新着情報の配信サービスに登録の場合

newsdelivery@news.nta.go.jp

 

■国税庁メールマガジン配信サービスに登録の場合

ntamag@news.nta.go.jp

 

■e-Taxの利用にあたり、メールアドレスを登録した場合

info@e-tax.nta.go.jp

 

不審なメールが届いた場合、メールを開封することなく削除してください。不安や迷いがある場合は国税庁や管轄の税務署に直接お問い合わせください。

 



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弊所は11月1日をもちまして、開業10周年となりました。

振り替えれば、高い理念も持ち合わせず、無計画に独立しました。

幸いにも、このままではいけないとクライアント様等の周りに気付かされ、

成長させられ、何とか10年を迎えることが出来ました。

これもひとえに皆様のご贔屓ご支援の賜物と感じております。

これを機に、弊所一丸となり、さらに「確かな成長と安心を」支援できるよう努力していく所存です。

何卒今後ともよろしくお願いいたします。




椿公認会計士事務所代表 椿祐輔

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所得税は、1年間における個人の所得金額の合計額から「所得控除額」を差し引いた残額に対して税率を乗じて計算します。

この所得控除のうち、今回は「社会保険料控除」について説明します。

 

社会保険料控除は、納税者が支払った、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき

社会保険料を対象とする所得控除です。

社会保険料は自ら支払う他に、給与や公的年金から天引き(特別徴収)する方法で支払いますが、

特別徴収される社会保険料のうち介護保険料以外は、口座振替(普通徴収)への変更が可能な場合があります。

この振替口座を扶養者の口座にすることで、扶養者の社会保険料控除の対象とすることができます。

 

社会保険料控除は負担した人が対象とできるため、「誰が負担したか」 が重要なポイントとなります。

どなたが負担すると最も税金の負担が軽減できるのか、ご検討いただくとよいでしょう。

 

なお、変更には申出をする必要があります。

自治体により手続き方法が異なる場合がありますので、

具体的な手続きについては本来負担すべき方がお住まいの市区町村へお問い合わせください。

 

 

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今年も早いもので10か月が経過しようとしています。
毎年恒例の年末調整の時期が迫ってきました。年末が近づくにつれなにかとバタバタすることが予想されますので、従業員へのアナウンスなど、お早めの準備をお願いいたします。

 


国税庁のHPに掲載されている用紙が便利ですので、他の者から配布を受けない場合こちらの利用をお勧めします。

 

各種申告書は下記国税庁HPよりダウンロードできますのでお使いください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm


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中小企業庁が本年3月から申請受付をはじめた「IT導入補助金2022」では、

インボイス対応のソフトウェア等の購入費の補助として

「デジタル化基盤導入類型」が設けられています。

同補助金は国庫補助金等に該当するため、

国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用対象となるほか、

圧縮記帳後の金額次第では、

中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例等の併用も可能となる旨、

明らかにされました。


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32年ぶりの円安水準の今日 、特に注意したいのが外貨預金です。

知らず知らずのうちに利益が出ていて、申告漏れが生じてしまう恐れがあるため、外貨預金の評価の確認をおすすめします。

 

個人と法人で扱いが異なるのでそれぞれ簡単にご説明いたします。

特に個人は注意が必要です。

 

【法人】

原則:法人が期末時に外貨預金を保有している場合には、取得時の円換算額をそのまま期末の円換算額とする方法と期末時の為替の売買相場により円換算した額を期末時の円換算額とする方法(毎期洗い替え必須)の2つの方法があります。

 

例外:為替相場が著しく変動した場合には、外貨預金の取得を期末に行ったものとみなして期末換算を行うことができます。「著しく」=「概ね15%以上の変動」とされています。収益は遅く、費用は前倒して認識する保守主義の原則です。

 

【個人】

個人が外貨預金について課税されるのは、主に利息と為替差益の発生によります。

 

円安が進む現代では相当の額の為替差益が発生する可能性がございます。

是非、年内までには専門家へのご相談をお勧めします。

 



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今年も確定申告の時期が近づいてきました。

そろそろ書類の準備を考え始めるころではないでしょうか。

さて、確定申告の進めるにあたり、押さえておきたいポイントとして住宅ローン控除の改正があります。

住宅ローン控除を受けている方は少なくないと思われますので、改正の変更点を紹介します。

 

・控除率の変更

 住宅ローンの年末残高の1% ⇒ 0.7%

 

・住宅ローン控除の期間延長と要件緩和

10年 ⇒ 13年

 

・所得要件

 合計所得3000万円 ⇒ 合計所得2000万円

 

・床面積の適用要件

床面積50㎡以上 ⇒ 床面積40㎡以上50㎡未満でも適用可

※ただし合計所得1000万円の所得要件と令和5年までの新築確認が必要です。

 

 

令和4年度の確定申告の際には、改正点に注意しましょう。

また、 今年度は前年度までのような申告期限の延長はないと思われますので、

直前でばたばたしないように余裕をもって準備を進めましょう。

 

 

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個人事業主である先生にとっては、

これから年末に向けて、様々な節税対策を行う方もいらっしゃるかと思います。

ただ、節税の多くは支出(キャッシュアウト)が伴うものです。

したがって、節税を行いたいものの、資金繰りの面で計画通りできないというケースもあります。

今回は、年末に向けて主な支出、資金繰りが悪化する理由を挙げていきます。

・スタッフへの賞与

・ふるさと納税や小規模共済など

・年内の機材や材料の購入

・その他、様々なイベント

・社会保険収入の源泉徴収分(入金がない収入が累積)



これらの原因で資金繰りが悪化しているものと言えます。

資金繰り表などを作成し、資金繰りと節税の計画性を持ち、年明けを迎えていただけばと思います。




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