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お知らせ

納期の特例を申請している事業主の方は、今月は半年に一度の源泉所得税を納付する月となります。
(申請されていない方は、毎月同様です)
納付期限が12日(月曜)までとなっておりますのでご注意ください 。

なお、昨今銀行窓口が予約制であったり人数制限をおこなっている場合がございますので、お早めに対応していただければと思います。

銀行窓口以外にも、税務署や郵便局、及びクレジットカードなどでも納付いただけますのでご都合の良い方法をご検討ください。

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椿公認会計士事務所代表の椿が、

7月5日月曜日に横浜商科大学商学部において、特別講義を行いましたのでお知らせします。

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歯科の先生方は医院経営に様々な問題や悩みを抱えていることだと思います。

 

例えば、

・従業員の入れ替わり・・・「一通り教え終わったと思ったらライフイベントで退職、、、」

・従業員の採用・・・「この採用に費やす時間があれば治療に充てられるのに、、、」

・売上向上改善・・・「もっと自費を増やしていきたいけど、お客さんに説明してる時間がない、、、もっとウチを知ってほしい!」

など医院経営には悩みや問題が多く存在すると思います。

 

では、効率的に解決する方法はあるのでしょうか?

 

それは、”動画”です。

一般的に1分間の動画の持つ情報量が180万言語、つまり原稿用紙4500枚に相当するといわれています。さらに、一度作ってしまえば、動画と同じ説明に”人”が関与することは極論なくなるでしょう。

 

動画を使って業務効率化・売上改善・情報発信をしてみませんか?

 

弊所では歯科医院様向けに動画制作サービスを行っております。

ご興味を抱かれましたらお問合せより、ご連絡お待ちしております。

  

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昨今のコロナ禍や緊急事態宣言下の中、勤務するスタッフの方に対して、感染予防対策としてマスクやアルコールスプレーなどを支給した歯科医院の先生もいらっしゃるかと思います。

そこで、こういった場合におけるクリニック側とスタッフ側の取扱いについて、いくつかのパターンにわけてご紹介したいと思います。

①スタッフにマスクなどを「直接配布」する場合
 ◆クリニック側:購入費用を経費に計上(または損金算入)できます
 ◇スタッフ側 :給与として課税されません

②スタッフが負担したマスクなどの購入費用を「金銭」で支給する場合
 ◆クリニック側:支給金額を経費に計上(または損金算入)できます
 ◇スタッフ側 : 給与として課税されません

③スタッフに感染予防対策用として「手当」を支給する場合
(たとえば、毎月〇千円スタッフに支給するなど)
 ◆クリニック側:支給金額を経費に計上(または損金算入)できます
 ◇スタッフ側 :給与として課税されます (感染予防対策に使用しなかった金額の返還義務がない場合)
※感染予防対策に使用しなかった金額の返還義務がある場合は「②」と同様となり、給与として課税されません

このほかマスクなど以外にも、テレワークを行うための費用やPCR検査の費用(クリニック方針として受ける場合)などについても、上記の取扱いと照らし合わせて確認していただければと思います。
※今回の取扱いは、業務や通勤のために必要な場合を前提にしております。業務と関係ない場合の費用については、この限りではないことをご承知おきください。

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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。


登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日(金)以降となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

自費が多く消費税の課税事業者である歯科医院のみでなく、基本的にすべての歯科医院に関係してくる手続きとなります。



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時が経つのは早いもので、2021年も半年が過ぎ折返しを迎えます。

さて、半年が過ぎ、個人事業主として歯科医院を経営されている先生方の中には、昨年よりも業績が好調で納税額が心配になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そこで今回はMS法人(メディカルサービス法人)のお話をしていきたいと思います。

MS法人とは、医療法人のような特別な法人ではなく、営利目的の一般的な法人です。

医療行為に基づく法人ではないため、医療行為は行えません

 

 MS法人の目的は主に3つです。

医院、歯科医院や医療法人の所得の分散をし、節税を図ること

開業医個人や医療法人が直接行うことが望ましくない業務を行うこと

消費税に関する節税を図ること

 

①に関して、スキームとしては単純ですが税務上留意点が多々あります。

医院、歯科医院や医療法人とMS法人との取引は、同族間の取引に該当することになるためMS法人の実在性や医療法人との間の取引価格の妥当性が問題になってきます。実在性に疑義が生じないよう、契約書を残すなり、相場で取引をするなど注意が必要です。

 

②に関して、消費税率の引き上げにより、MS法人を活用した節税が実際には有利にならないケースも散見されます。

 

以上のように、MS法人設立による効果は医院により異なるので専門家の判断を仰いだ方がよろしいでしょう。決算を迎えたら、かえって支出・費用が増えていたといった事態に陥らないように事前の検討が重要になってきます。

 

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先日、国税庁より「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション- 税務行政の将来像2.0 -」が発表されました。

これまでと同様、「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」を柱としつつ、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けた構想が示されました。
本年9月に設置されるデジタル庁の主導の下、進められるそうです。

発表されたものの中で特に注目したいのが、確定申告の簡便化ではないでしょうか。
簡易的な確定申告ならば、スマートフォンなどから数回のクリックで完了できるようになるようです。

我々、会計事務所業界の立ち位置や関与先様へのサポートの仕方なども変わっていきそうです。

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1.事業再構築補助金とは

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金で、経費の2/3や3/4の補助が受けられるものとなります。
1兆円超の予算が確保されており、大型の補助金となっています。


2.第1回公募結果

6月18日に第1回の採択結果が公表されました。

応募件数は22,231件。このうち申請要件を満たしたものは19,239件であり厳正8,016件の採択という結果となっています
全体の採択率は約36%と当初の予想より低いものとなっています。

3.歯科の申請
事業再構築補助金は、個人の開業医は申請が可能です。
また、医療法人等であってもその他要件が満たせば、申請自体は可能です。
この点、ものづくり補助金とは異なっています。

4.歯科の採択結果
第1回公募に関して、歯科の採択結果はいかがだったのでしょうか。
応募件数自体は公表されていないので不明ですが、
「歯科」「デンタル」「クリニック」等で検索すると数件はヒットします。
また、医療法人も数件はあるようです。

ただ、事業内容を見ると抜本的な再構築を行う計画となっているところが多いようです。
これまでの歯科治療の延長での事業では、 新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換 とはとらえられないのかもしれません。

5.考察
前述の通り、申請は出来るものの、これまでの歯科治療の延長としての計画では、 新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換 と評価されず、採択されにくい可能性が高いと考えられます。

とはいえ、抜本的な改革や転換を行うのであれば、可能性はあります。
また、個人開業医の先生であれば、ものづくり補助金も進めていく方がいいのかもしれません。

うまく、補助金等をご活用の上、コロナ禍を乗り切っていただければ幸いです。




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所得拡大税制を適用できなくとも、検討ついでに人材確保等促進税制もご検討下さい。

前回お話しした通り“従業員の入れ替わりが激しい”ということは“総支給額はさほど変化しないが新卒・中途採用者が増加する”ことを意味します。つまり、適用可能性が高まります。

簡単に説明しますと

『雇用保険に入る従業員を新規に雇用した場合に、要件を満たせば全体の新規雇用者の給与等支給額に○%を乗じた額が法人税又は所得税額から控除できる』という税制です。

 それでは、人材確保等促進税制の詳細をご説明いたします。

(1)新規雇用者給与等支給額【適用要件】

➡国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額のこと助成金等控除OK

(2)控除対象新規雇用者給与等支給額【税額控除計算時】

➡適用年度において、国内新規雇用者に対して雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額のこと。(1)との違いは国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用安定助成金額及びこれに類するものの額を控除する点にある。助成金等控除NG

(3)教育訓練費の額

➡国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を取得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のもの

以上のように、継続雇用要件の削除と助成金の扱い方の見直しがなされ、適用のハードルが格段に下がりました。こちらも併せてご検討ください。

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エンジェル税制とは
一定の要件を満たしたベンチャー企業に対して個人が投資を行った場合に、「投資時点」、「株式売却時点」のそれぞれの時点において、優遇を受けることができる税制

①投資をした年に受けられる優遇措置(AとBの2パターン)
A:
(対象企業への投資額 – 2,000円)をその年の総所得金額から控除
[❢]備考
・設立5年未満の企業が対象
・控除対象となる投資額の上限は、総所得金額 ✕ 40% と 800万円 の低い金額
B:
 対象企業への投資額全額をその年の株式譲渡益から控除
[❢]備考
・設立10年未満の企業が対象
・控除対象となる投資額の上限なし

②株式を売却した年に受けられる優遇措置(損失の場合のみ)
株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と相殺が可能
また、その年に相殺しきれなかった損失についても、翌年以降3年にわたり順次株式譲渡益と相殺が可能
[❢]備考
・投資した企業が上場しないまま、破産等をして株式の価値がなくなった場合についても、翌年以降3年にわたり損失の繰越が可能
・投資をした年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算

[❢]備考
①投資をした年に受けられる優遇措置  :所得税のみ適用可能
②株式を売却した年に受けられる優遇措置:所得税及び住民税の両方で適用可能
出典:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/structure/index2.html

自由診療が多い先生方の場合、所得税がどうしても高くなってしまうかと思います。
小規模企業共済なども既に満額お掛けになっている場合には、エンジェル投資を検討してみてはいかがでしょうか。

※記載情報に基づき行われた行為により発生したいかなる損失・損害に対して、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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