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お知らせ

キャッシュレスでの納付といえば、今までにも振替納税やクレジットカード納付、ダイレクト納付など方法がありましたが、

令和4年12月1日より国税の納付がスマホアプリでできるようになりました。

どのようなアプリが利用できるのか、特徴などを説明します。

 

① 利用可能アプリ
利用できる決済アプリは以下の6つです。
・Paypay
・d払い
・au Pay
・Amazon Pay
・LINE Pay
・メルペイ

 

② 特徴
一度の納付できる上限額は30万円となっています。
また、クレジットカード納付とは異なり、決済手数料がかからない点もアプリ納付の特徴と言えます。

 

③ 手続きの流れ
・国税スマートフォン決済専用サイトにアクセス
・画面の指示に従い、操作
・納付

 

 

今までは納付は、窓口納付で時間がかかったり、キャッシュレス納付でも手続きが煩雑だったりと、

非常に不便を感じることが多いものでした。

このアプリ決済であれば、使い慣れたアプリから簡単に手続きができるので便利ですね。
詳細な手続き方法については国税庁ホームページ「スマホアプリ納付の手続き」をご覧ください。

 

 

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W杯で盛り上がっているこの世の中、

12月3日に会計士協会のフットサル大会が今年も行われました。

前回王者として、椿が所属するチームも参加しました。

結果は、予選リーグ最下位で敗退でした…

紙一重ではありましたが、

年々、レベルが上がっていることを実感しました。

勝つためには日々、

努力が必要だと感じました。

コロナ禍で開催を決断し、運営していただいた厚生部の方に、

感謝を申し上げます。




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何事も電子化が進む中で、令和4年12月1日から、スマホアプリで国税の納付が可能となりました。

 

国税は、申告した納税額をその申告に係る納付期限までに自ら納付しなければいけません。その納付方法は様々で金融機関又は所轄の税務署の窓口やコンビニ納付、電子納税(キャッシュレス納税)などが挙げられます。

 

さて、スマホアプリ納付で利用できるアプリは以下の通りです。

・PayPay

・d払い

・au Pay

・LINE Pay

・メルペイ

・Amazon Pay

 

特徴としては、一度の利用上限額は30万円(アプリにより変動)で決済手数料不要、事前手続き不要が挙げられます。

 

手続きの流れとしては、国税スマートフォン決済専用サイトにアクセスすると指示が出ますので、その指示に従っていただくと納税ができます。

■e-taxを利用して申告した場合、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセス

■国税庁サイトからアクセスする場合、スマートフォン決済専用サイトからアクセス

 

是非、ご活用下さい。

 

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今年も年末調整の時期がやってまいりました。

毎年なんとなく書いて提出している方も多いのではないでしょうか。

今回は年末調整の概要について、おさらいしていきたいと思います。

 

 

① 年末調整とは

   給与所得者の所得税を正しく計算して当年の所得税額を確定させる仕組みです。

 
② 対象者

   以下に該当する方以外の全ての方が対象です。

   ・給与所得2000万円以上の方

   ・副業先で年末調整を行う方

   ・2ヶ月以上連続した雇用がない方

 

③ 所得税の計算
   給与収入から、様々な所得控除による控除額を差し引いた金額が年間の所得になります。

  この所得に税率を乗じたものが所得税です。

  年末調整で使う所得控除は13種類あり、「扶養控除」や「生命保険料控除」などは耳馴染みがあるのではないでしょうか。

  控除の種類は変わりますが、住宅ローン控除も年末調整で使う重要な控除です。

 

 

このように正確に算出された税額と、毎月の給与から引かれている源泉所得税額を比較して、その差額を還付又は追加徴収します。

提出用の書類は、概ね12月頃から職場で配布されるかと思います。

提出期限は1月31日までのため余裕はありますが、年末年始のバタバタで提出を忘れてしまわないよう早め早めのご提出をお勧めいたします。

 

 

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10月28日、岸田政権発足後2度目となる経済対策が閣議決定されました。

 

今回の経済対策のタイトルは「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」 

 

この対策が目指すものは何なのか、以下で解説します。

 

今後、今日の難局を乗り越え、さらにその先の未来に向け、日本経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せていくためには、岸田政権が掲げる「新しい資本主義」の旗印のもと、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とした総合的な対策が必要です。

 ​

こうした認識のもと、世界経済の減速リスクを十分視野に入れながら、足下の物価高騰など経済情勢の変化に切れ目なく対応し、新しい資本主義の加速により日本経済を再生するため、

 ​
①物価高騰・賃上げへの取組​

②円安を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化​

③「新しい資本主義」の加速​

④国民の安全・安心の確保​

 

の4つを柱とする総合的な経済対策が決定されました。今後、この経済対策の裏付けとなる令和4年度第2次補正予算が編成されることとなります。

 

参考:首相官邸

​https://www.kantei.go.jp/jp/keizaitaisaku_kishida/index.html

 

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11月21日の日経新聞に以下の掲載がありました。

インボイス登録時の負担を軽減するという目的ですが、複雑になってしまうことが懸念されます。

免税事業者は慎重な対応が必要になるかと感じています。

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政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」で、フリーランスなど小規模事業者の新たな負担軽減策を設ける調整に入った。納税を免除されてきた事業者が課税事業者にかわる際、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える。2023年10月から3年間の措置で円滑な制度導入をめざす。

自民、公明両党で議論して対応案を固め、12月中をめどにまとめる23年度税制改正大綱に明記する方向だ。

23年10月に始まるインボイス制度は商品やサービスごとに消費税額と税率を記した請求書をやりとりする。インボイスがないと買い手は仕入れ時にかかる消費税の控除を原則受けられない。売上高1千万円以下の小規模な免税事業者も取引先との関係などからインボイスを発行できる課税事業者になることが求められる可能性が高い。

新たに生じる税負担を軽減し、納税額を売上税額の2割に抑える。売上高500万円の場合、全商品が税率10%なら納税額は売上税額50万円の2割の10万円になる。

日本商工会議所が9月に公表した調査では免税事業者約400社の3割が「課税事業者になる」、2割が「要請があれば課税事業者になる」と答えた。消費税分の価格転嫁が難しく利益が減ると懸念する声が出ていた。

簡易課税制度は業種ごとに定めた売上に対する仕入れの「みなし比率」で納税額をはじく。この比率が低いため受けられる控除が小さいフリーランスの声優や漫画家などが反発していた。

政府はインボイス制度で別途、小規模な課税事業者向けの猶予措置も設ける。少額取引ならインボイスなしで控除を受けられる仕組みをつくる。

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「ふるさと納税」を所得税の確定申告によって適用する場合の添付書類について、

これまでは、各自治体等からの寄付金受領書が必要でした。


令和4年度においても引き続き、これらの書類に代えて、

特定事業者が発行した「寄付金控除に関する証明書」を 用いることが出来るようになりました。

 「特定事業者」とは、国税庁長官により指定 を受けた一定の者をいい、一覧が国税庁のサ イトで公表されています。

例えば、よくCM等で見かける、さとふるや、ふるなびなどです。

国税庁が掲載している特定事業者に関するURLを添付いたします。

是非、ご参考ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm


 

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全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)では、健康保険の被扶養者になっている人について、

毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。

今年度は10月上旬から11月上旬にかけて、確認のための被扶養者状況リストが送付されています。

11月中の提出が必要ですので、再確認の実施状況とその際の注意点をとり上げます。

 

1.再確認の目的

 

健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく、一定の保険給付が受けられます。

そのため、要件に該当しない人が被扶養者となっていると、医療費および高齢者の医療費への拠出金が

不当に高くなり、保険料が増加することとなります。

被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。

 

2.再確認時の注意点

 

再確認は、協会けんぽから会社に送付されてくる状況リストに従い、

被扶養者の要件を満たしているかについて、書面や口頭で、各被保険者に対して行われます。

再確認時の注意点として、被保険者と別居している被扶養者がいるケースでは、

仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類を提出する必要があります。

具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。

預金通帳の写しを提出する場合で、仕送りとは関係のない箇所が見られたくないときは、

マスキング(黒く塗りつぶす等)をして差し支えありません。

なお、学生の場合はこの添付を省略できます。

 

また、医療職の被扶養者が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、

特例により被扶養者資格再確認時の収入には算定しないことになっていることから、

このような従業員の家族の状況を確認する必要が発生するケースもあります。

 

 

この再確認時には、従業員に被扶養者の要件を満たしていることが確認できる書類を準備してもらうケースがあるため、早めに依頼しましょう。

 

 

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11月11日に、東京都調布市にあるアミノバイタルフィールドで行われた、

第9回税理士フットサル大会で、

椿が所属する渋谷支部が優勝したことをお知らせします。

また、椿は肉離れにて負傷したこともあわせてご報告します。

運動をする際は、

入念にストレッチをすべきですね。

よろしくお願いいたします。

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2023年1月からの電子処方箋の運用に向けて、10月には一部地域でテスト運用が始まっております。一方で、導入や利用に対する不安や疑問の声も上がっているそうです。

  

今回は厚生労働省のFAQから、主だったものをご紹介します。

尚、1月から運用が始まるのは、院外処方箋のみです。

院内処方、退院時処方、リフィル処方箋などは、今回は対象外となっております。

 

Q 院内処方のみなら対応は不要なのか?

A 院内処方のみを行う場合でも、他の医療機関等の処方履歴や重複投薬等がチェックできるので、導入が推奨されています。

 

Q マイナンバーカードがないと使えないのか?

A マイナンバーカード、健康保険証のいずれの場合でも電子処方箋を選択できます。

 

Q 発行後に処方内容を変更・削除できるのか?

A 可能です。変更の際は引換番号も変更となるため、患者に新しい引換番号を伝えます。電子署名も再度必要です。削除の場合も同様で、患者にその引換番号が使用できない旨を伝えます。

 

Q 医療機関が薬局に電子処方箋を送付する必要があるのか?

A 医療機関が薬局に処方箋を送付することはありません。患者が、電子処方箋対応薬局に行って調剤を受けるか、あらかじめ薬局に引換番号等を送付し、調剤を受けることになります。

 

Q オンライン診療や訪問診療でも利用できるのか?

A 利用できます。2023年1月時点では健康保険証による受付が前提となります。

 

電子帳簿保存法やインボイス制度の開始が迫る今日、会計の電子化も積極的に取り入れていきましょう。

 

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