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お知らせ

【コロナが収束したら慰安旅行にいきたい】

2021.7.14

緊急事態宣言が解除されコロナが収束したら、クリニックで慰安旅行にでもいきたいな🛫🏝🌞
と考えておられる歯科医師の先生もいらっしゃるかと思います。

そこで慰安旅行に同行したスタッフが旅行代を給与として課税されないためのポイントをまとめました。
(前提として、旅行代をクリニックが負担した場合に、金銭の授受がない場合でも税務上の給与として取り扱われ、所得税がかかる場合があります。)

<❢チェックポイント>
◇スタッフ側:慰安旅行代が給与として課税されないためには

旅行の期間が4泊5日以内であること。
 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

及び

旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
 医療法人など複数のクリニックを運営されている場合に、クリニックごとに行う場合は、それぞれのクリニックごとの人数の50%以上が参加すること。

この2点の条件をいずれもみたす必要があります。

上記の要件をいずれもみたしている旅行であっても、自己都合で不参加であった人に金銭を支給する場合には、参加者、不参加者問わず、支給する額が給与として課税されます。

また、明確な基準はないものの、ひとり当たり10万円を超えるような一般的に高額な旅行も、給与として扱われ課税される場合があります。

ひとまずは、日程と参加率に気をつけてご計画いただければ幸いです。


◆クリニック側:慰安旅行代は福利厚生費として一部または全額を経費(または損金)とすることができます

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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