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お知らせ

【オリンピックのメダル報奨金は非課税】

2021.7.12

東京オリンピック開始まであと2週間を切りました。

前例のない無観客開催となり、どのように盛り上がっていくのか予想がつきません。

とはいえ、弊所がある渋谷区千駄ヶ谷は国立競技場と東京体育館があり、

着々と準備が始まっています。

さて今回は、オリンピックのメダル奨励金の税金がかかるのか、です。

オリンピック又はパラリンピックのメダリストには、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)又は財団法人日本障害者スポーツ協会から報奨金が支払われます。

金額は、金メダルには500万円(リオオリンピックより300万円から変更)、銀メダル200万円、銅メダル100万円(パラリンピックは、金150万円、銀100万円、銅70万円)となっています。

このメダル報奨金には、「所得税は課税されない」のです。

本来、報奨金自体は所得税の課税対象になります。

日本でメダル報奨金が支給されるようになったのは平成4年に行われたアルベールビルオリンピックからですが、その当時は、メダル報奨金を所得税の非課税とする規定がなかったのです。


同年に行われたバルセロナオリンピックでは、当時中学生であった岩崎選手が水泳の平泳ぎで金メダルを獲得し、報奨金300万円を受け取りましたが、その300万円に対して所得税が課税されることになりました。

そうすると「それはおかしい」「かわいそうだ」という国民の声が多くあがり、このことをきっかけとして平成6年度に税制改正が行われ、オリンピックのメダル報奨金については、所得税は課税されないこととなりました。

従って、平成6年に行われたリレハメルオリンピック以降、メダル報奨金には、所得税は課税されていません。

まさしく、国民の声により税制改正がなされたということになります。




~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

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