歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【オリンピックのメダル報奨金は非課税】
2021.7.12
東京オリンピック開始まであと2週間を切りました。
前例のない無観客開催となり、どのように盛り上がっていくのか予想がつきません。
とはいえ、弊所がある渋谷区千駄ヶ谷は国立競技場と東京体育館があり、
着々と準備が始まっています。
さて今回は、オリンピックのメダル奨励金の税金がかかるのか、です。
オリンピック又はパラリンピックのメダリストには、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)又は財団法人日本障害者スポーツ協会から報奨金が支払われます。
金額は、金メダルには500万円(リオオリンピックより300万円から変更)、銀メダル200万円、銅メダル100万円(パラリンピックは、金150万円、銀100万円、銅70万円)となっています。
このメダル報奨金には、「所得税は課税されない」のです。
本来、報奨金自体は所得税の課税対象になります。
日本でメダル報奨金が支給されるようになったのは平成4年に行われたアルベールビルオリンピックからですが、その当時は、メダル報奨金を所得税の非課税とする規定がなかったのです。
同年に行われたバルセロナオリンピックでは、当時中学生であった岩崎選手が水泳の平泳ぎで金メダルを獲得し、報奨金300万円を受け取りましたが、その300万円に対して所得税が課税されることになりました。
そうすると「それはおかしい」「かわいそうだ」という国民の声が多くあがり、このことをきっかけとして平成6年度に税制改正が行われ、オリンピックのメダル報奨金については、所得税は課税されないこととなりました。
従って、平成6年に行われたリレハメルオリンピック以降、メダル報奨金には、所得税は課税されていません。
まさしく、国民の声により税制改正がなされたということになります。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
NEW ARRIVAL
2023.1.19
2023.1.6
2022.12.26
2022.12.23
2022.12.21
2022.12.19
2022.12.16
2022.12.14
2022.12.13
2022.12.9