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お知らせ

【スタッフの感染予防対策費用を負担した場合の取扱い】

2021.6.30

昨今のコロナ禍や緊急事態宣言下の中、勤務するスタッフの方に対して、感染予防対策としてマスクやアルコールスプレーなどを支給した歯科医院の先生もいらっしゃるかと思います。

そこで、こういった場合におけるクリニック側とスタッフ側の取扱いについて、いくつかのパターンにわけてご紹介したいと思います。

①スタッフにマスクなどを「直接配布」する場合
 ◆クリニック側:購入費用を経費に計上(または損金算入)できます
 ◇スタッフ側 :給与として課税されません

②スタッフが負担したマスクなどの購入費用を「金銭」で支給する場合
 ◆クリニック側:支給金額を経費に計上(または損金算入)できます
 ◇スタッフ側 : 給与として課税されません

③スタッフに感染予防対策用として「手当」を支給する場合
(たとえば、毎月〇千円スタッフに支給するなど)
 ◆クリニック側:支給金額を経費に計上(または損金算入)できます
 ◇スタッフ側 :給与として課税されます (感染予防対策に使用しなかった金額の返還義務がない場合)
※感染予防対策に使用しなかった金額の返還義務がある場合は「②」と同様となり、給与として課税されません

このほかマスクなど以外にも、テレワークを行うための費用やPCR検査の費用(クリニック方針として受ける場合)などについても、上記の取扱いと照らし合わせて確認していただければと思います。
※今回の取扱いは、業務や通勤のために必要な場合を前提にしております。業務と関係ない場合の費用については、この限りではないことをご承知おきください。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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