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【人材確保等促進税制について】

2021.6.18

所得拡大税制を適用できなくとも、検討ついでに人材確保等促進税制もご検討下さい。

前回お話しした通り“従業員の入れ替わりが激しい”ということは“総支給額はさほど変化しないが新卒・中途採用者が増加する”ことを意味します。つまり、適用可能性が高まります。

簡単に説明しますと

『雇用保険に入る従業員を新規に雇用した場合に、要件を満たせば全体の新規雇用者の給与等支給額に○%を乗じた額が法人税又は所得税額から控除できる』という税制です。

 それでは、人材確保等促進税制の詳細をご説明いたします。

(1)新規雇用者給与等支給額【適用要件】

➡国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額のこと助成金等控除OK

(2)控除対象新規雇用者給与等支給額【税額控除計算時】

➡適用年度において、国内新規雇用者に対して雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額のこと。(1)との違いは国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用安定助成金額及びこれに類するものの額を控除する点にある。助成金等控除NG

(3)教育訓練費の額

➡国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を取得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のもの

以上のように、継続雇用要件の削除と助成金の扱い方の見直しがなされ、適用のハードルが格段に下がりました。こちらも併せてご検討ください。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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