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お知らせ

【エンジェル税制】

2021.6.16

エンジェル税制とは
一定の要件を満たしたベンチャー企業に対して個人が投資を行った場合に、「投資時点」、「株式売却時点」のそれぞれの時点において、優遇を受けることができる税制

①投資をした年に受けられる優遇措置(AとBの2パターン)
A:
(対象企業への投資額 – 2,000円)をその年の総所得金額から控除
[❢]備考
・設立5年未満の企業が対象
・控除対象となる投資額の上限は、総所得金額 ✕ 40% と 800万円 の低い金額
B:
 対象企業への投資額全額をその年の株式譲渡益から控除
[❢]備考
・設立10年未満の企業が対象
・控除対象となる投資額の上限なし

②株式を売却した年に受けられる優遇措置(損失の場合のみ)
株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と相殺が可能
また、その年に相殺しきれなかった損失についても、翌年以降3年にわたり順次株式譲渡益と相殺が可能
[❢]備考
・投資した企業が上場しないまま、破産等をして株式の価値がなくなった場合についても、翌年以降3年にわたり損失の繰越が可能
・投資をした年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算

[❢]備考
①投資をした年に受けられる優遇措置  :所得税のみ適用可能
②株式を売却した年に受けられる優遇措置:所得税及び住民税の両方で適用可能
出典:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/structure/index2.html

自由診療が多い先生方の場合、所得税がどうしても高くなってしまうかと思います。
小規模企業共済なども既に満額お掛けになっている場合には、エンジェル投資を検討してみてはいかがでしょうか。

※記載情報に基づき行われた行為により発生したいかなる損失・損害に対して、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

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