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お知らせ

月次支援金の概要

2021.6.14

歯科医院でも新型コロナウィルスの影響を大きく受けている先は多いかと思います。

そこで、2021年4月以降に発令された緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、「緊急事緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」 (以下「月次支援金」)が給付されます。

【給付額上限】
中小法人(一人医師医療法人を含む)20万円/月、個人事業主10万円/月。ただし、下記算定方法により算出した減少分がいずれか低い方が上限。
【給付額の算定方法】
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
【対象期間】4月~6月
【対象月】対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月と比べて、売上が50%以上減少した月

【給付要件】

・緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響を受けていること
 個人顧客(患者)との継続した取引を示す書類※の保存(7年間)が必要です。申請時に提出は不要ですが、後日求めがあった場合には、提出が必要となります。
 ※帳簿書類等ならびに登記簿・賃貸借契約書等の宣言地域内で事業を営んでいることがわかる書類

・2019年比又は2020年比で、2021年の4月、5月又は6月の売上が50%以上減少した事業者

6月16日から申請が開始されますので、国等の支援を適切に活用し、
うまく乗り切っていただければ幸いです。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

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