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お知らせ

【押印義務の見直し】

2021.6.9

令和3年4月1日以降、税務署への税務関係書類の提出に押印が不要となりました。(担保関係や相続の特例関係などの特殊な書類を除きます)

したがいまして、税理士が関与先様の申告の際に提出している税務代理権限証書への押印も今後不要となります。(書面提出の場合は押印が必要となっていました)

クラウド上で扱うウェブサービスの普及など、IT化が進むにつれ、煩わしいながらも通例としてあったものが少しずつ見直されてきていると感じます。

弊所としては、関与先様とのやり取りなど業務の改善を図る良い機会だと思っております。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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