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お知らせ

【自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による売電収入】

2021.6.7

ご自宅の一階などを医院として使用されている先生の中には、屋上などに太陽光発電設備を設置している方もいらっしゃるかと思います。そのような場合に、売電収入に係る税金がどうなるかご存知でしょうか。

売電収入は、発電した電力を医院で使用しているか、使用していないかによって所得計算の区分が異なります。

①「発電した電力を医院で使用し、余剰電力を売却する場合」
この場合、売却額の全てが事業所得の付随収入となります(ご自宅でも使用している場合も含めて)。したがって、医院の収入に加算して税金を計算することになります。

②「発電した電力を医院で使用せず、全て売却する場合」
この場合、雑所得(不動産所得に該当する場合もあります)として医院での収入とは分けて税金を計算することになります。

単純な比較とはなりますが、①「発電した電力を医院で使用し、余剰電力を売却する場合」の方が、医院で発生した経費を差し引くことができたり、青色申告特別控除などの特典を受けることができるため、売電収入に係る税金という側面からみるとお得になる場合が多いです。

サステナブルなど環境問題が注目される昨今です、太陽光発電に興味をお持ちでしたらご参考になれば幸いです。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

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