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お知らせ

【中小企業の経営資源の集約化に資する税制】

2021.6.4

近年、歯科医院は競争激化と経営者の高齢化により、廃業及びM &Aによる第三者譲渡の実施件数が増加傾向にあります。今回は廃業検討者(売り手)と事業買収検討者(買い手)の両者にとって有利となる税制改正について簡単にお話しします。

結論としては、

 ①法律の認定を受けた中小企業者が計画に基づくM &Aを実施した場合

 ②準備金の積み立て

 ③雇用確保を促す税制

 ④設備投資減税

 を認める措置を創設する。というものです。

①:買い手である中小企業者が令和6年3月31日までにM &Aに関する経営力計画の認定を受ける必要がございます。

②:株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた際、その積立金額を損金算入が可能になります。この準備金は、据置期間終了後、原則として、5年間に渡り、均等額を取り崩して益金算入となりますが、税効果分だけ初年度の投資資金軽減効果があります。

③:所得拡大促進税制の適用(詳細は次号以降にて)

④:買収とは別に新たに設備投資等を実行する場合、投資額の10%を税額控除、又は、全額即時償却

この令和3年度税制改正により、M &A市場はより活発になっていくことが期待され、その傾向があります。

この買い手・売り手にとってメリットのある税制の活用をお考えの事業者様は、お気軽に弊所にお問い合わせください。

詳細については→(TEL)03-6455-5508

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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