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お知らせ

【最低賃金の改定】

2019.10.3

企業は従業員に対して最低賃金が定められており、最低賃金以上の金額を支払うことが義務付けられています。

この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

 

毎年10月頃に改定され2019年度の地域別最低賃金と発効年月日が決定されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

すべての都道府県で引上げとなり、東京都や神奈川県は1,000円台となりました。

パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が、最低賃金を下回っていないかどうか再度確認し、

月給者についても時間単価を確認することが必要です。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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