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お知らせ

【開業地の選定-開業地を選定する際の確認事項④】

2016.4.19

前回から引き続き、開業形態について見ていきます。

⑤定期借地(建物譲渡特約不定期借地権)での開業(契約期間30年以上)

借地契約で、期間満了とともに建物を譲渡し換金できるため、取り壊しも不要になります。
借地権の対価が普通借地より安くなります。地主の承諾により期間満了後も定期借地として建物使用可能ですが、なじみが薄く地主様に理解されにくいものとなります。

◇メリット◇
・取得に比べ初期投資が少ない
・地代が事業所得上、経費計上可能
・土地を取得する場合にのみかかる支払が不要

◇デメリット◇
・支払総額が購入した場合より多額となる場合がある
・資産として土地が残らない

 

⑥普通借家(テナント)での開業

借地契約で、原則更新があります。

◇メリット◇
・土地取得や借地に比べ初期投資が少ない
・賃料が事業所得上、経費計上可能
・土地、建物を取得する場合にのみかかる支払いが不要

◇デメリット◇
・資産としての不動産が残らない
・退去時に原状回復する必要がある
・改装が自由にできない
・必要な広さに合う物件が少ない

 

⑦定期借家(定期建物賃貸借)での開業

借地契約で、更新がありません。

◇メリット◇
・土地取得や借地に比べ初期投資が少ない
・賃料が事業所得上、経費計上可能
・土地、建物を取得する場合にのみかかる支払が不要

◇デメリット◇
・資産として不動産が残らない
・退去時に原状回復する必要がある
・改装が自由にできない
・必要な広さに合う物件が少ない

以上のように開業形態だけでも多くの方法があり、メリット・デメリットを把握したうえで開業形態を決定することも重要となっていきます。

Author:admin|Category:お知らせ

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