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お知らせ

【消費増税における経過措置】

2019.9.25

2019年10月1日後に実際に利用する航空券や電車・バスなどの定期代、美術館などの入場料金などについて、

前日の9月30日までにお金を払っていれば、8%の消費税が適用になります。

10月1日以降に利用する通勤定期券を、9月30日までに6ヶ月分購入しても、その全額に8%が適用されることになります。

一方、慰安旅行や社員旅行などをツアーパックでいく場合でのツアーパックの料金は旅客運賃には該当しないので注意が必要です。

 

また、毎月支払が発生する電気やガスなどの料金は、1ヶ月の使用量で請求額が確定しますが、

翌月中に検針等を受けたものについては、消費税が8%となります。

 

消費税の増税にあたり経過措置が様々用意されているので注意が必要です。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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