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お知らせ

【自費治療と消費税】

2019.9.2

矯正治療代やインプラント治療代などの自費治療に関して、

お金だけ受け取っていたとしても治療の提供日が2019年10月1日以降であれば10%が適用されます。

しかし、矯正治療代やインプラント治療代などにおいて、

申込時に一括して受領し、契約において受領した治療代について返還しない旨を定めているケースで、

継続して受領した時の収益に計上している場合には、

収益を計上した時の税率を適用されます。

よって、2019年9月30日以前に治療代を一括受領し返還しないことが確定している場合、

8%を適用して差し支えがないとされています。

消費税増税により負担が増える可能性もあり、また、取引に混乱が生じる可能性もあります。

取引先や患者様とコミュニケーションを取り、スムーズに増税に対応する必要があります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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