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お知らせ

ふるさと納税制度の対象でない自治体

2019.8.19

平成31年度(令和元年度)税制改正により、

6月1日以降に行う都道府県や市区町村(以下、団体)への寄附について、

新しいふるさと納税制度となりました。

ふるさと納税の対象になるには、

寄附先の団体が総務大臣の指定を受けていることが要件に加わりました。

6月1日以降は以下の自治体が適用対象外となります。

■東京都
■小山町(静岡県)
■泉佐野市(大阪府)
■高野町(和歌山県)
■みやき町(佐賀県)

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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