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お知らせ

【歯科矯正収入の計上時期】

2016.4.18

所得税法上、各種所得の金額の計算上収入金額に算入すべき

金額は、原則として、その年において収入すべき金額です。

収入することが確定しているのであれば現実に

入金されなくても収入金額に算入すべきことになります。

 

診療報酬の収入金額の算入すべき金額は、

原則として個々の診療行為の終了した時となります。

 

このため、個々の診療に係る報酬の金額を請求し、

その都度、収入金額に計上することになります。

歯列矯正の矯正科(装置代金、装着料及び基本料を含む)について、

患者との契約に基づき矯正装置を装着した時点で一括して請求し受領することとしている場合には、

たとえその矯正料の金額が長期間を要する歯列矯正の収入の大部分を占めるとしても、

その矯正装置を装着した時点で一括して収入金額に

計上すべきことになります。

Author:admin|Category:お知らせ

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