歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【遅刻にかかる残業賃金の取扱い】
2018.4.11
公共交通機関に遅れが生じた場合の職員の遅刻等について、たとえそれが職員本人に責任がないもので
あったとしても、労働しなかった分の賃金を支払う必要はありません。
これがいわゆるノーワーク・ノーペイの原則と呼ばれるものです。
一方、問題になるのが、遅刻をしたその日に残業を行った場合の残業の取扱いです。
具体的には、所定労働時間が8時間である医院で30分遅刻した場合、
終業時刻を通常の時刻から30分遅らせることができます。
その結果、遅らせた終業時刻内の労働であれば割増賃金の支払いは不要であり、30分超の残業時間について
割増賃金を支給することとなります。
ただし、就業規則に、終業時刻を超えて勤務した時間に対して割増賃金を支払う定めがある場合については、
実労働時間が 8時間に満たなくとも割増賃金の支給が必要となるため注意が必要です。
また、公共交通機関の遅延など医院がその遅刻はやむを得ないと判断する場合は、
始業時刻までに連絡をする、遅延証明書を提出するなどの一定の手続を経ることで、
遅刻した時間分の賃金控除はしないとしている取扱いも見られます。
遅刻をしたときには賃金がどのような取扱いとなるのか、また職員はどのような連絡、
手続を経るべきなのかをあらかじめ明らかにし、周知しておくことが望まれます。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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