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お知らせ

【産業医や嘱託医としての報酬】

2016.4.16

ドクターには、自分自身の医療機関からの収入のほかに、

ドクター個人に支払われる収入がある場合も多いかと思います。

例えば、製薬会社などからの原稿料や産業医、嘱託医として受ける報酬、

休日診療手当(休日に当番で診療した場合)などが挙げられます。

 

確定申告の際には、これらの収入の所得区分にも注意が必要です。

製薬会社からの原稿料等は、支払調書が発行され原則は雑所得に区分されます。

 

また、ドクター自身が市が運営する休日診療所などに出向いて、診察をすることで受け取る報酬については、給与所得に区分され、ドクター自身が直接出向くのではなく自身の医療機関で診察等を行うことにより受け取る報酬については、事前に付随する所得として、事業所得に区分されます。

Author:admin|Category:お知らせ

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