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お知らせ

【年末調整 対象となる人ならない人】

2017.11.9

年末調整の対象となる人は主に以下の方です。
具体的には次のいずれかに該当する場合を指します。
(1)年末まで勤務している人(途中入社も含む)
(2)年の途中で退職した人のうち、次の人
◆退職理由が死亡・心身障害の場合
(後者は本年中の再就職が出来ないと見込まれる場合に限ります)
◆12月中に支給された給与を受取った後に退職した場合
◆給与総額が103万円以下の場合
(本年中の再就職をしないと見込まれる場合に限ります)
(3)年の途中で非居住者となった場合
(居住者であった期間について年末調整を行います)

 

なお、以下の方は対象外となります。

(1)給与の収入金額が2,000万円を超えた場合
(2)災害により被害を受けており、源泉所得税の徴収猶予又は
還付を受けた場合
(3)年の途中で退職した人
(4)非居住者

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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