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お知らせ

【開業費について】

2017.10.31

新たに歯科医院を開業する場合、開業準備期間中に専門業者との打ち合わせや備品の購入、書籍の購入等、

多くの支出があるかと思います。

このような準備期間中の支出は開業費として費用化していくことができます。

 

開業費とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。

しかし、準備期間中の支出が全て開業費になるわけではありません。

たとえば10万円以上の固定資産は開業費ではなく、固定資産として減価償却で経費にしていきます

また、事務所の敷金、保証金なども資産として計上します。

内装工事やリフォームをした場合には工事費が経費なのか、資産計上するのかという判断も必要になるため

注意が必要です。

 

開業費は固定資産のように、繰延資産として資産計上してから費用化していきます。

費用化の方法は下記の2点が認められています。

・60ヶ月(5年)の均等償却

・任意償却(毎年の償却金額及び償却期間を自由に決められる償却方法)

任意償却は事業者が自由に費用化のタイミングと金額を決めらることができるため、

医院の業績を見ながら費用化を検討することができます。

 

このように開業準備期間の支出でも経費にできるものはあるので、

領収書等を保管しておくことが重要となります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

Author:admin|Category:お知らせ

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