歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【年末調整とは。その必要性】
2017.10.26
10月も終わりに近づき、
年末調整の準備を行っている医院様も多いかと思います。
ここでまず、年末調整について改めて説明します。
年末調整は、1年間の給与に対する源泉徴収税額の過不足額の精算です。
つまり、年末調整とは、給与支払者がその年最後の給与支払時に、給与所得者一
人一人について、その年1年間(暦年)の給与を合計し、その給与総額に対し
て納付すべき税額(年税額)を計算し、その年税額と既に月々(日々)の給与
支払時に源泉徴収をしてきた税額の合計額とを比較して過不足額を精算する事
務手続きのことをいいます。通常、年末に行われますので、「年末調整」と呼
ばれています。
なぜ過不足額が生じるのでしょうか?。所得税は、本来、申告納税を建前としています。
例えば、個人事業を営んでいる人は、自分で1年間(暦年)の所得とそれに対する納付税額を計算し、
翌年2月16日から3月15日までに確定申告をし、
納税することになっています。これに対して、給与所得者は、毎月(日)の給与支払時に、
その支払額に応じて所得税の源泉徴収が行われます。
この源泉徴収額は、以下の理由から、1年間の給与所得に対する年税額とは通常一致しません。
つまり、過不足額が生じます。そこで、給与支払者が年末調整を行うことにより、
この過不足額を精算することになる訳です。
<理由>
(1)税額表の作成方法に由来するもの
源泉徴収の際に使用する税額表の内、月額表・日額表は、年間を通して
毎月(日)の給与金額に変動がないものとして、また、1年間で控除す
る給与所得控除額や配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額、障害者控
除額などの所得控除額をそれぞれ月割額・日割額にして控除したうえで
税額が算出されています。
従って、年の途中で給与金額に変動があったり、1年間を通じて勤務
しなかった場合には、1年間の所得に対する税率よりも低い税率によっ
て源泉徴収されていたり、1年間を通じれば全額受けられる所得控除の
一部しか受けていないことになったりするため、年末調整による過不足
額が生じます。
また、月額表・日額表には、老人控除対象配偶者・老人扶養親族の控
除額、障害者等の控除額が実際の控除額ではなく通常の扶養控除額と同
額として織り込まれています。従って、これらの控除を適用する場合、
年末調整による過不足額が発生します。
(2)扶養親族数等の異動によるもの
年の中途で扶養親族等の数に異動があった場合、毎月(日)の源泉徴収
では、その異動後の支払分から修正するだけで、遡及して各月の源泉徴
収税額を修正しません。従って、1年間で控除する配偶者控除額、扶養
控除額等の所得控除額につき、適用されていない月(日)が生じたり、
また、その逆の場合が発生したりします。よって、その部分が年末調整
による過不足額となります。
(3)賞与の支給額等によるもの
賞与に対する源泉徴収の税率は、前月分の給与金額を基にして求めるこ
になっています。前月分の給与金額の多寡によって適用税率が上下して
しまいます。従って、1年間の所得に対する税率との差異が過不足額と
なります。
(4)配偶者特別控除、生命保険料控除等によるもの
配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除及び小規模共済等掛
金控除の所得控除額並びに住宅借入金等特別控除等の税額控除は、月々
(日々)の源泉徴収の際には控除せず、年末調整の際に一括して控除す
ることになっています。よって、これらの控除の有無によっても、過不
足額が発生します。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
NEW ARRIVAL
2023.1.19
2023.1.6
2022.12.26
2022.12.23
2022.12.21
2022.12.19
2022.12.16
2022.12.14
2022.12.13
2022.12.9