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お知らせ

【年次有給休暇の付与について】

2017.10.24

医療機関においては、中途採用の職員も多く入職日が職員ごとに異なるため、

年次有給休暇を付与するタイミングや更新の管理が煩雑になります。

 

事業主は、入職日から起算して 6 ヶ月後に 10 日、1 年 6 ヶ月後に 11 日など、

勤続期間に応じた年次有給休暇を与えなければなりません。

しかし、この付与のタイミングは労働基準法に定められた最低基準であるため、

その日よりも前倒しで年次有給休暇を付与するのであれば、特定の日に一斉に付与しても差し支えありません。

 

有給休暇の管理の負担を軽減するために、特定の日を年次有給休暇付与の基準日として設定することも考えられ、

1 ヶ月に 1 回、1 年に 1 回付与する方法も見られます。

1 年に 1 回付与する場合は6 ヶ月で 10 日という法律の基準を下回ってはいけないという点に注意が必要です。

 

年次有給休暇の付与の方法については、職員間の不公平が生じないよう職員に説明し、

制度の理解を求めておくことが必要となります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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