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お知らせ

【セルフメディケーション税制の一定の取組にかかった費用】

2017.10.19

厚生労働省はこのほど,医療費控除の特例として平成29年1月に施行された

「セルフメディケーション税制に関するQ&A」を更新しています。

同特例の適用を受けるには,確定申告書の提出の際に,

健康診査等の一定の取組を実施したことの証明書類の添付等を必要としていますが、

今回は「一定の取組にかかった費用も,所得控除の対象となりますか」などの質問に対応したようです。

以下、Q&Aを是非、ご参考ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000176205.pdf

 

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