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お知らせ

【法人設立届出書と添付書類の簡素化】

2017.10.12

医療法人等を新設した場合,その設立の日以後2月以内に「法人設立届出書」と添付書類を所轄税務署等へ提出しなければなりませんが、

平成29年度税制改正では,この添付書類が簡素化され,登記事項証明書の添付が不要とされています。

従来の登記事項証明書の添付,もしくはオンライン登記情報提供制度の照会番号及び発行年月日の記載が省略されたことで,

新設法人等は定款等の内部資料の添付だけで法人設立届出書の提出が可能となっています。

これまで登記事項証明書で確認していた情報については,法務省からオンラインで提供される登記情報を活用して確認されるようです。

なお、現状では法人設立届出書の添付書類の簡素化は国税のみに行われた改正となっていることに

注意が必要です。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

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