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お知らせ

【仮想通貨の取扱い】

2017.10.10

<消費税法上の取扱い>

仮想通貨はこれまで現物資産として消費税の課税対象とされ譲渡した場合は課税売上、

購入した場合は課税仕入に該当しました。

しかし、平成 29 年の資金決済に関する法律の改正により、平成29年7月以後の仮想通貨の取引については、

非課税として取り扱うこととされました。

仮想通貨が支払い手段として位置づけられたことや諸外国の課税関係を踏まえた上で、

税制改正が行われました。

 

<所得税法上の取扱い>

個人・法人問わず、仮想通貨に関連して得た利益は課税の対象となります。

個人の場合には、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、

仮想通貨を使用することで生じた利益は、原則として、雑所得として取り扱われます。

仮想通貨に関する取引で損失が生じた場合、雑所得以外の所得との通算はできないので注意が必要です。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

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