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お知らせ

【平成29年度 最低賃金額改定】

2017.10.3

労働者の賃金については毎年度、都道府県ごとに最低賃金が定められており、

その金額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、

特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、

毎年10月頃に「地域別最低賃金」が改定されることになっています。

平成29年度についても全都道府県の「地域別最低賃金」が公表されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722.html

 

平成29年度の地域別最低賃金はすべての都道府県で21円以上の引上げとなっております。

昨年に引き続き大幅な引上げが行われているので、採用時の賃金の引上げや、

院内の賃金バランスについても確認が必要となります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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