歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【産業医や嘱託医としての報酬】
2016.3.7
ドクターは勤務先の医療機関からの収入のほか、ドクター個人に支払われる収入がある場合も多いと思います。
たとえば、①製薬会社からの原稿料②産業医・嘱託医として受ける報酬③休日診療手当(休日に当番で診療した場合)などが挙げられます。確定申告の際には、これらの収入の所得区分にも注意が必要になります。
①の製薬会社からの原稿料等は、支払調書が発行されるので、原則は雑所得に区分されます。
一方、②の産業医や嘱託医として受け取る報酬や、③の休日診療手当については、
判断の基準が明確に示されておらず判断の難しいところですが、ドクター自身がしかるべき場所(たとえば、市が運営する休日診療所など)に出向いて、診察をすることで受け取る報酬については、給与所得に区分され、ドクター自身が直接出向くのではなく、自身の医療機関で診察等を行うことにより受け取る報酬については、事前に付随する所得として、事業所得に区分されます。
こちらは一例になりますので、所得区分にはご注意ください。
Author:admin|Category:お知らせ
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