歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【ビットコインの所得区分】
2017.9.8
ビットコインで支払いをする際、日本円に換算されて損益が計算されます。
そこで、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
個人で使用することにより生じる損益は、
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます、
と国税庁のタックスアンサーで公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
~東京都渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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