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【医療機関と中小企業等投資促進税制】

2016.3.7

中小企業が機械装置等を取得した場合には、

いわゆる中小企業等投資促進税制(中小企業等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

の適用を検討することが多いと思われます。

 

この特例は、対象となる機械装置等の範囲が比較的広く、適用の機械も多くまた、即時償却や税額控除10%など節税効果が高く非常によく活用されております。

 

しかし、歯科医院などの医療機関が医療機器を導入する場合には注意が必要です。

というのも実は、医療機器は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一」の「機器及び備品」の

「8.医療機器」に該当し、いわゆる「機械及び装置」には該当しません。

 

よって、医療機器の場合には、1台又は1基の取得価額が160万円以上であっても中小企業等投資促進税制の適用対象にはなりません。

 

医療機器を「機械及び装置」として、中小企業等投資促進税制を適用してしまうミスが多いと聞きます。

 

医療機器は器具及び備品であるという点に留意する必要があります。

Author:admin|Category:お知らせ

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