歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【フリマアプリ等の売買にかかる所得税】
2017.8.24
最近スマートフォンのアプリケーションを利用し たオークション(以下、フリマアプリ)により、
個人で私物等を出品し、お金を得ている人が増えています。
インターネットを利用した購買(以下、 ネットショッピング)は、総務省の平成27年 版情報通信白書によれば、
全世代平均72.2% に及び身近な購入手段の一つとなっております。
このような個人がフリマアプリで物を売った場合は、所得税がかかるのでしょうか。
結論的にはフリマアプリで得た収入は、生活で使用しているものの売買であれば所得税はかからず、
それ以外は所得税がかかることになります。
個人が物を売って儲けたときは、基本的に国税として所得税がかかります。
ただし、日常生活で使用していた家具や什器、衣服や通勤用の自動車などを売った場合は、
基本的に生活用動産の譲渡として所得税はかかりません。しかし、日常生活で使用していたとしても、
それが貴金属や宝石などであり、かつ、1個(組)あたりの売値が 30万円を超える場合には譲渡所得として
所得税がかかります。
調査等により所得税がかかるにも関わらず、確定申告をしなかったことが発覚した場合には、
所得税に加え加算税や延滞税などのペナルティがかかり、本来払うべき金額よりも多く支払わなければ
いかないことになるので注意が必要です。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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