歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【経費精算と電子帳簿保存法】
2017.8.23
経費精算の手続きや、その証憑の保存など、
分院などがある医院であれば、
非常に手間や事務負担が大きいものになっているところも多いと考えられます。
そこで、平成28年度税制改正により、スキャナ保存やスマホなど原稿台と一体になった
スキャナ以外の機器からの入力でも電子保存が認められました。
ポイントは以下の通りです。
●スマホ等で撮影した画像データを国税関係書類の原本とすることが可能
⇒書面による証憑を廃棄して業務コスト削減へ
しかし、その代わり書き換え防止のため
受領後3日以内のタイムスタンプの付与が必須及び自ら領収書に署名が必須となります。
なお、小規模事業者の場合は、
税理士がチェックすることで社内の相互けん制の緩和が可能となります。
クラウドによる経費精算システムを導入し、
顧問税理士等を上手く活用することで、
業務効率化が大幅に図れます。
導入を検討される方は、是非顧問税理士等に相談していただければと思います。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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