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お知らせ

【税理士と公認会計士の業務について】

2017.8.18

お客様からの質問で、税理士と公認会計士の業務の違いについて聞かれることがあります。

税理士も公認会計士もどちらも国家資格ですが、それぞれに独占業務があり違いがあります。

 

税理士の主な業務内容は税務代理、税務書類の作成、税務相談などで、これらの税務業務が独占業務となります。

個人事業主や企業に関わる税務に関する仕事を代理して行うことができるということです。

個人事業主や企業の代理人という形で、経営者側に寄り添ったサービスを提供できるため、

クライアントは主に個人事業主や中小企業・ベンチャー企業となります。

 

一方で公認会計士の主な業務内容は監査業務で、監査業務が独占業務となります。

監査業務とは企業が会計基準や金融商品取引法・会社法などの関連法に違反していないかをチェックする

ことをいいます。監査を受ける義務があるのは、資本金5億円以上または負債の合計金額が200億円以上の

株式会社等なので、クライアントは主に大企業となります。なお、公認会計士は条件を満たしていれば税理士

としての登録が可能です。

そのため税理士登録をして税務業務を行う公認会計士も多くおります。

 

税理士と公認会計士は、同じようなものだと考えている方も多いですが、

実はそれぞれに独占業務があり請け負える内容についても違いがあるのです。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

 

Author:admin|Category:お知らせ

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