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お知らせ

【歯列矯正費】

2016.3.4

歯列矯正の費用は高額になるものが多いですが、「身体の構造又は機能の欠陥を是正するため」や

「成長を阻害しないようにするため」の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。

要するに、歯科医師による診療や治療として通常必要と認められるものや、成人前のお子様の歯列矯正は医療費控除ができます。

 一方、同じ歯列矯正の費用でも、いわゆる美容整形のために行ったものは医療費にはなりません。

これは本来の歯列矯正とは目的が違うためです。

治療内容が同じでも、目的や治療される方の年齢により取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

Author:admin|Category:お知らせ

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