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【所得拡大促進税制の活用】

2017.6.8

所得拡大税制は個人の所得の拡大を図り、所得水準の改善を通じた消費喚起により経済成長を達成するため、

企業の給与等支給の増加を促す措置として創設されました。

人件費の割合が一般の企業よりも高い歯科医院や医療法人において、適用要件を満たしているにもかかわらず、

適用していない申告書も散見されます。

 

所得拡大促進税制は給与等の支給総額を、基準年度と前年度より増加させた場合に、

その増加額の一定割合を法人税額、所得税額から控除できる制度です。ただし、控除できる金額には限度があり

法人税額、所得税額の10%(中小企業等は20%)までが限度となります。

 

所得拡大促進税制詳細

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

 

所得拡大促進税制は、適用にあたって要件に該当するかの判断が必要になりますが、

税額に与える効果が大きいケースもあるため、適用の有無を検討することをおススメします。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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