歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【住民税の普通徴収と特別徴収】
2017.6.2
この時期は、新しい年度の住民税の納付が始まる時期です。
ここで、普通徴収と特別徴収のいずれかで納付することになりますが、
これらについて説明します。
普通徴収
普通徴収とは、個人自らがその納付する市町村の納期にあわせて納めることをいいます。
通常、納期は1年度につき4回に分かれており、6・8・10・1月などと市町村が独自に定めています。
毎年5月頃に市町村から“決定通知書”が納付書とともに住所地へ届き、その通知書(納付書)をもとに納期限に間に合うように納めます。
特別徴収
特別徴収とは、給与を支払う事業者が従業員に対して支払う給与から住民税を差し引いて、
従業員が納めるべき市町村へ、事業者が納めることをいいます。
つまり従業員は、事業者を通じて住民税を納めていることになります。
毎年5月頃に従業員が住んでいる市町村から“特別徴収税額の決定通知書”が事業者へ届きます。
この通知書をもとに6月分の給与から毎月天引きし、
基本的には差し引いた翌月の10日までに事業者が納めます(半年に1度の納付“納期の特例”も申請することで認められます)。
事業者のもとへ届いた通知書のうち“納税義務者用”については、事業者から該当の従業員へ渡します。
以前は給与支払報告書に“普通徴収を希望する”ことを明記していれば、
特別徴収ではなく普通徴収が認めてもらえていたため、少人数のスタッフで構成する診療所などでは、
普通徴収を希望し、特別徴収義務者として住民税を納めていないケースも多かったです。
しかし最近では、自治体が原則的な取扱いである特別徴収の推進活動を行っており、
普通徴収を希望しても認めてもらえなくなってきています。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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